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遺族年金の受給

[最終更新日]:2018/01/13

遺族年金は、遺族の生活保障のためにあるものなので、相続の対象ではありません。
年金受給者が死亡した場合、受給要件を満たせば、遺された遺族は遺族年金を受け取ることができます。
したがって遺族年金を遺産分割協議の対象にする必要はありません。

以下は、いわゆる「相続」の手続きではなく、「身近な方が亡くなった後の手続」としてご紹介します。

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、遺された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の2種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)

亡くなった人が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、受給の対象となります。 ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。
※遺族共済年金は遺族厚生年金に一元化されています。

(1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級ので未婚の子

 

亡くなった方の被保険者等要件

死亡日において、亡くなった方が以下のいずれかにあてはまる場合です。

① 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

② 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。

③ 老齢基礎年金を受け取ることができる方(受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき

④ 受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき

※上記①②の場合は、次の保険料納付要件を満たす必要があります。また、③④の受給資格期間については特例もありますので、詳しくは年金事務所などでご確認ください。 

亡くなった方の保険料納付要件

(原則)

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、当該被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方。

※ 納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計です。

(特例)
  • 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない方。
  • 平成38年3月31日以前に亡くなった方。

※ 死亡日において国民年金の被保険者でない方は、死亡日の属する月の直近の被保険者であった月までの1年間に保険料の未納がないことが必要となります。

※ 65歳以上の特例高齢任意加入をしている被保険者が亡くなった場合には、上記要件は適用されず、「3分の2要件」のみが適用されます。 

遺族の要件

死亡日において、亡くなられた方によって生計を維持されていた

①子のある配偶者

②子

配偶者は事実婚の場合も含みます。

ここでいう「子」とは、

  • 18歳未満の子、または18歳に達した日(18歳誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
  • 国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)

請求手続きの窓口

亡くなられた日における被保険者区分によります。

第1号被保険者(自営業者等)・・・市区町村窓口

第2号被保険者(会社員・公務員)・・・年金事務所

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)・・・年金事務所

未加入者(60歳以上65歳未満)・・・年金事務所

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2. 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、妻子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

請求手続

年金請求書等を、年金事務所または年金相談センターに提出します(郵送可)。

主な必要書類は以下のとおりです。

・ 年金請求書

・ 年金手帳

・ 戸籍謄本・・・死亡日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの

・ 世帯全員の住民票の写し・・・世帯主・続柄・変更時の記載のあるもの

・ 住民票の除票

・ 所得証明書・課税(非課税証明書)

・ 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

・ 請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード

・ 印鑑(認印)

上記以外の書類が必要となる場合もありますので、詳しくは年金事務所にご確認ください。

(1)亡くなった方が現役の加入者の場合

国民年金加入者の場合は、「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出します。
厚生年金加入者の場合は、会社を通じて「資格喪失届」を提出します。

(2)亡くなった方が年金受給者の場合

年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。

 

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  • 054 遺産…

    とても丁寧に対応していただきました。こちらの親族の都合で時間はかかってしまいましたが、その間も安心してお任せすることができました。ありがとうございました。

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