相続の基礎知識
[最終更新日]:2021/04/04
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人が亡くなると、相続が開始されます(民法882条)。
これは避けることができません。
相続は大事なことであるにもかかわらず、誤解されている方も結構おられます。
相続には面倒な手続が多く、誰が相続人なのか、何が相続される財産であるのかなど、肝心の相続の内容を誤ってしまうと、大変なことにもなりかねないので、注意が必要です。
ここでは相続の基礎知識をご説明いたします。
相続が発生したら
人が亡くなると相続が開始します。相続が開始すると、当然残された家族が法的・事務的手続を進めていくことになります。時には財産の内容がよくわからず、財産の調査することから始めなければならないこともあります。また、顔も知らない親族と話をしなければならないこともあります。このような状況下で、複雑で面倒な手続を正確にしなければならないのです。手続を誤ってしまうと、やり直すのは簡単ではありません。
故人の冥福を祈るために過ごす時間を大切にするためにも、相続の複雑で面倒な手続は専門家にお任せください。
詳しくは相続が発生したらをご覧下さい。
法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が亡くなったときに、誰が相続人となるのか(法定相続人)、そして各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)は、「民法」という法律で定められています。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺(のこ)していれば遺言書が優先するのが原則ですが、遺言書がなかった場合や、遺産分割協議が不調に終わった場合には、この『法定相続』が指針となります。
詳しくは、法定相続と相続人をご覧ください。
遺産の分類と相続方法
相続人は被相続人(亡くなった方)の権利を引き継ぎますが、併せて義務も引き継ぎます。両者は表裏一体の関係だからです。
同様に遺産についても、プラス財産(不動産や金融資産)だけを相続するのではなく、マイナス財産(借金)をも相続することになります。
プラスの財産だけを相続し、マイナス財産は放棄するということはできないのです。
詳しくは、遺産の分類と相続方法をご覧ください。
相続手続に必要なもの
相続手続には多種多様な書類が必要となります。複数の金融機関に資産が預けられている場合を考えても、提出する書類は金融機関毎に様々です。
しかもその書類が何種類も必要だったりします。間違いのない書類を必要な分だけきちんと用意することが、相続手続においては大事なことです。
詳しくは、相続手続に必要なものをご覧ください。