株式の名義変更
[最終更新日]:2021/08/25
株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。
上場株式の名義変更の手続き
証券口座の相続手続きは、預貯金の相続手続きと異なり、証券口座を解約して払い戻しすることはできず、原則として相続人の口座へ移管する手続となります。
そのため、株式の相続人が、この証券会社に口座を持っていない場合は、相続手続きの前提として、この証券会社の口座を開設する必要があります。
(1)証券会社との手続
証券会社では、相続人の取引口座を開設し、その口座に相続した株式を移管する手続きを行います。
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・取引口座の開設書類(既に相続人が口座を持っている場合は不要)
・証券会社所定の相続手続き書類
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは(1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。
(3)遺産分割協議書がある場合
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・証券会社所定の相続手続き
(4)遺言書がある場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・相続人または遺言執行者の印鑑証明書
・遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認済のもの)
・証券会社所定の相続手続き書類
口座開設をする必要があるため預貯金などと比べて時間がかかります。また、銀行などの代理店が窓口となっている場合などは更に時間がかかります。
上記は、証券会社によって異なりますし、ケースによっても異なりますので、被相続人の取引口座のあった証券会社にお問合せください。
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談受付中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-954-933になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。