• 草加駅より徒歩5分
  • 面談予約はこちら
 

遺産分割協議の種類

[最終更新日]:2018/01/11

相続人間の話し合いによる「遺産分割協議」を進めるため、具体的な遺産分割の仕方についてみていきましょう。

 遺産分割の種類

■現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

例えば一筆の土地を二人で相続することになった場合に、各自の持ち分に応じて土地を二つに分筆してしまう方法です。その他の例として、預貯金と不動産を二人で相続する際に、一人が預貯金、もう一人が不動産を相続するような方法です。 

■換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラに分けてしまうと価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
他にも、相続財産の中に相続人の全員が取得を希望しない財産があるときに、有効な手段として使われます。
例えば誰も住む予定の無い土地家屋を相続したようなケースです。

■代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。 
土地や株式など現金以外の財産を代償として支払うことも可能です。

■共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、売却などの処分や変更をするのに共有者全員の同意が必要となります。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ずその内容を遺産分割協議書にしておくことが大事です。

 後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権を移転させる登記の際に必要となりますし、
遺産である預貯金を引き出す場合にも必要となります。

 

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 057 相続…

    安心してお任せすることができました。金額があらかじめわかるのが良いと思います。 また機会がありましたら宜しくお願いします。

  • 056 相続…

    少し安心しました。 一人で悩んでいると心のダメージがあるので、相談することで解消されると思います。 親切に対応していただきました。

  • 055 成年…

    書類の内容や準備が不安でした。内容についてお話が出来て安心しました。 解消されました。また、再度不安が生じたときにも、メールにて相談していただけるとの事で安心です。 一人で悩まずに、まずは相談し、解決の糸口を見つけて欲しいです。 自分の様に不安を持った人に対しても安心を与えてください。

  • 054 遺産…

    とても丁寧に対応していただきました。こちらの親族の都合で時間はかかってしまいましたが、その間も安心してお任せすることができました。ありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP