相続放棄手続きサービス
[最終更新日]:2018/04/01
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
①「借金を相続してしまった」
②「亡くなった親の借金について督促が来た」
③「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
④「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
⑤「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
⑥「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産、不動産、借金を相続人(被相続人から相続する義務がある人)が借金や財産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の無料相談受付中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-954-933になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
無料相談を受け付けておりますので、ご気軽にご利用ください。
・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:20,000円~
③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:40,000円~
④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:50,000円~
⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:70,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続放棄サポートの費用
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書の作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
債権者とのやりとりを代行 | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 | 20,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)