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生命保険金の請求

[最終更新日]:2018/01/12

生命保険金については、保険金請求権が相続財産に含まれるか否かという問題があります。それを判断するには、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。そのときにベースとなる考え方は、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利」であるというものです。

以下、3パターンに分けて確認します。

ケース(1) 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

生命保険金請求権は受取人の固有の権利ですから、取得した生命保険金は被相続人(亡くなった方)のものではありません。したがって、生命保険金は被相続人の遺産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース

ケース(1)と同様に、生命保険金は被相続人のものではありませんから、被相続人の遺産には含まれません。

しかし、例外的に、特別受益という制度に準じて、「持ち戻し」の対象になる場合があります。

受け取る生命保険金の額、その保険金の遺産の総額に対する保険金の割合、被相続人の介護等による貢献度合い、同居の有無等あらゆる事情を総合的に判断したうえで、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で著しく不公平であるような場合には、特別受益の制度に準じて「持ち戻し」の対象になる場合があります。

特別受益に準じて「持ち戻し」になると、保険金を相続財産に組み入れて考えることになり、受取人にとっては不利になります。

a)被相続人が支払った保険料総額

b)被相続人死亡時の解約返戻金額

c)払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額

などを相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることとなります。

ケース(3) 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース

自分自身を受取人として契約していた場合は、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利ですから、保険金請求権は被相続人の権利です。

したがって、生命保険金請求権は遺産に含まれます(簡単に言えば、生命保険金は遺産です)。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)

・保険証券

・死亡診断書(死体検案書)

・被相続人の確認書類

以下のABのいずれか

A)被相続人の住民票、戸籍謄本又は抄本、印鑑証明書の中から2点

B)個人番号カード、運転免許証、パスポート等の中から1点

・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。

必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

 

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