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相続人が多くて話がまとまらない場合

[最終更新日]:2021/08/25

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一同に会そうにも予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。

2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

山下三夫さん(仮名)は、兄である治朗(仮名)さんが亡くなった後、相続手続きを依頼したいと当事務所にご相談に来られました。

話を聞くと、治朗さんには子供がいなく、既に奥さんも亡くなっているということでした。ご両親も他界されていましたので、3人の兄弟が相続人であるとのことでした。

どの兄弟も高齢であり、相続手続きを進めるのは大変なので、当事務所に遺産整理業務を依頼されました。

そこで、当事務所で戸籍を調査してみると、もう一人お兄さんがいたのです。しかも、そのお兄さんは既に亡くなっていましたが、子だくさんで、存命中の方だけでも10人いることが判明いたしました。

3人だと思っていた相続人が13名になったわけです。しかも、面識のない相続人ばかりです。

そこで、相続人全員に宛てて手紙を書き、状況を説明した上で意向確認を行いました。

回答は様々で、①相続放棄をしたいという方、②最後まで面倒をみた三夫さんに相続して欲しいという方、そして、③法定相続分の分配を受けたいという方に分かれました。

当事務所では先ず相続放棄、次に相続分の譲渡のサポートをした上で、遺産分配案の作成をし、皆様の同意を得た上で、遺産分割協議書を作成いたしました。

この案件では、上記の他にも相続人それぞれに多種多様な問題があり、全ての手続きが終わるのには1年以上かかりました。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-954-933になります。
お気軽にご相談ください。

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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

相続財産の価額 報酬額
200万円以下  22万円
500万円以下  27万5000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+20万9000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+31万9000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+64万9000円
3億円以上 価額の0.44%+163万9000円

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