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面識のない相続人がいる場合

[最終更新日]:2021/08/25

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。

戸籍謄本を集めたところ、異母(父)兄弟がいることが判明することが結構あります。

異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続が発生している旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

面識のない相続人がいるケースを解決した事例

和田孝さん(仮名)は、伯母様の相続手続をしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。和田さんによると、伯母様にはお子様がいなく、夫も既に他界しているとのことでした。和田さんの亡くなったお父様は伯母様の弟で、子どもは和田さん一人です。

ところが、戸籍を収集してみると伯母様には父親の違うお姉さまがいたことが判明いたしました。そのお姉さまも既に亡くなっており、その子が2人いることがわかりました。
つまり、相続人は和田さんを含めて3人になります。

伯母様も生前、相続人は和田さん1人だと思っていたので、遺言はしていませんでした。
もちろん、和田さんは他の2人の相続人とは面識はありません。

そこで、他の相続人への連絡を含め、一切の手続きを任せたいとのことでしたので、当事務所が遺産整理業務を受任いたしました。

他の相続人へ手紙を出し、意向を確認したところ、法定相続分の分配を受けたいとのことでしたので、預貯金を解約し、葬儀代等の立替金や手続き経費を差し引いた残りを法定相続分通りで分配することとなりました。

また、伯母様の自宅不動産もありましたので、相続登記をした上で、当事務所が代理人となって売却し、これも法定相続分で分配いたしました。
当初和田さんは、面識もない相続人が分配を受けることには不満な様子でしたので、自分たちで連絡を取って協調して進めることは難かったものと思われます。

当事務所が相続人全員から依頼を受けて進めることで、円滑に相続手続きができました。

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います

「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が場逆になることもあります。

いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてお任せいただけます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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