相続人が認知症の場合
[最終更新日]:2021/08/25
認知症のために遺産分割協議ができない相続人がいる場合
相続が発生していざ遺産分割協議をしようとしたときに、相続人の一人が認知症になってしまっているため、協議ができない場合があります。
他にも、脳出血など病気の後遺症で判断能力が低下している場合もあります。
このような場合に遺産分割協議をするには、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割協議を行うことになります。
ただし、成年後見制度を利用する際には以下のような注意点があります。
成年後見の申立てができる人は法律で決まっています。
・4親等以内の親族など
成年後見の申立てには一定の費用がかかります。
・印紙、切手、戸籍謄本等添付書類の収集費用がかかり、原則として申立人の負担となります。
・司法書士に書類の作成を依頼する場合は、別途報酬がかかります。
・裁判所が鑑定に付する場合は、5~10万円程度の費用がかかります。
就任した成年後見人も同じく相続人である場合は、さらに特別代理人を選任してもらう必要があります。
・相続人でない親族になってもらうことが多いです。
成年後見人は通常本人の法定相続分以上の財産を確保するのが原則です。
・一般の方が成年後見人に就任する場合は、遺産分割協議の内容について家庭裁判所とよく相談しておく必要があります。
相続人に認知症の方がいるケースを解決した事例
山田さん夫妻は、高齢で子どもがなく、夫婦2人で助け合って暮らしていました。
夫・一郎さんが亡くなり、妻・光子さんが相続のご相談で来所されました。
一郎さんの両親も既に他界されていましたので、奥様(光子様)と夫の弟・二郎さんが相続人です。
光子さんは、夫の親族とは疎遠であるので、相続手続きを当事務所に依頼したいとのことでした。
早速戸籍を取り寄せて相続人調査をしてみると、二郎さんは高齢で認知症のため介護施設に入所していることがわかりました。
二郎さんには娘の芳子さんがいらっしゃるとのことだったので、連絡先を教えてもらって事情を尋ねると、二郎さんは認知症で遺産分割協議をすることはできないとのことでした。
そこで、このような場合には成年後見人が必要になる旨の説明をし、娘さんに成年後見の開始の申立てをしていただきました。
お願いしてから、成年後見人が就任するまで3ヶ月程かかりましたが、光子さんと成年後見人との間で遺産分割協議が成立し、無事相続手続きを済ませることができました。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。)
もちろん、認知症の相続人がいるなど複雑な事情がある場合は、成年後見の申立てから、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについても最後までサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 22万円 |
500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
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