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相続不動産を上手に売却

[最終更新日]:2018/01/13

相続に関する不動産のご相談で年々増えているのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。
不動産業を営んでいなければ、不動産の売却というのは、誰しも経験豊富ということはないはずです。

専門家に相談することで、売却時に利用できる制度等の情報を得ることができますから、より良い売却方法、とより良いタイミングで希望に近い処分が可能となります。

誰が相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し(共同で相続登記も入れたうえで)、相続人全員で売却手続をすることになります。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して相続税を申告することになります。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースがよくあります。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず税務の専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続した土地建物を一定期間内に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
一定期間とは、相続税申告期限から3年以内ということになります。
例えば、平成29年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成32年4月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。

被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又はその敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

しかし、この制度はマンションには適用されません。

この控除が使えるかどうかは、細かい要件があり、手続に必要な書類の収集も簡単ではありませんので、早めにご相談されることをお勧めします。

当事務所では、不動産会社への査定書の依頼など売却についてのサポートをいたします。

また、不動産の売却を含む相続手続きをすべてお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。

 

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