成年後見
[最終更新日]:2021/04/04
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ここでは、最近重要度を増している「成年後見」について分かりやすく解説していきます。
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。
詳しくは、成年後見制度の種類をご覧ください>>
成年後見の申立
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所に選任された後見人です。選任された後見人は、法定後見人として大きな権限を持ちます。
詳しくは、成年後見の申立をご覧ください>>
任意後見とは
任意後見人は判断能力が低下する前に、自分の後見人となってもらうために自分で選んだ人です。親族でも構いませんが、信頼できる専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に、お願いするケースが一般的です。将来的に判断能力が低下した際、自らの後見人となってもらう契約を交わしておくことで、いざというときに家庭裁判所にその親族や専門家を後見人として認めてもらいます。任意後見人は後見人としてご本人を代理しますが、法定代理人ではありません。したがって、契約で決めておいた行為しかすることはできないのです。
詳しくは、任意後見制度をご覧ください>>
後見人等の選び方
後見人とは財産の管理・処分に関して、本人に代わって代理する人です。任意後見の場合は自分で選んだ人と契約をします。家庭裁判所に後見人を選んでもらう場合にも、後見人候補を挙げることは可能です(必ずしもその候補者が選任される保証はありません)。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士が後見人になることもできます。
詳しくは、後見人等の選び方をご覧ください。
財産管理委任契約とは
任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約です。
家庭裁判所に任意後見人の選任申立をして実際に選任されるまでの間、ご本人の判断能力が低下した状態では、誰もご本人の財産を管理できない状態が生じます。その隙間を埋めるために必要な契約です。
財産管理委任契約の内容は、任意後見人となる予定の人に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
契約直後から機能するため、実際には少しずつ任意後見人に委ねていくことになります。
将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約をご覧ください。>>
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
この委任契約を単独で交わすことも最近は増えてきましたが、任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約でもあります。
詳しくは、死後事務委任契約をご覧ください>>