• 草加駅より徒歩5分
  • 面談予約はこちら
 

相続放棄と限定承認

[最終更新日]:2021/04/04

相続放棄の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-954-933になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。

一般の方が「相続を放棄した」と言った場合、①家庭裁判所で相続放棄の手続をした場合よりも、②遺産分割協議をして財産を取得しないこととなった場合、の2通りの意味があります。
②の遺産分割協議の場合は、債務を相続人の一人が負担すると定めたとしても、債権者がそれを認めなければ、他の相続人も依然として債権者からの請求を受ける立場にありますので、注意が必要です。

詳しくは、相続放棄をご覧ください>>

限定承認

遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。
被相続人の財産や債務がどの程度あるか不明な場合などに用いられます。

詳しくは、相続放棄と限定承認をご覧ください>>

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、自身が相続人であることを知ってから3か月経てば相続放棄はできなくなりますので十分注意が必要です。
ただし、亡くなったことは知っていたが、相続するものは何もないと思っていた故人に債務があったことが、後々判明したようなケースでは、例外的に認められる場合があります。

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい>>

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください>>

当事務所が相続で選ばれる理由

安心の無料相談!
累計1,000件以上の 相続の相談実績!
草加駅から 徒歩5分の好立地!
相続に専門特化した 事務所!
万全の連携体制で スピーディーに対応!
不安を解消する明瞭な 料金体系!
ご来所が難しい方には 出張相談も対応可能です!
平日・日中がお忙しい方でも 安心の土・日・祝日・夜間対応!
お客様のプライバシー を厳守します
こまめな報告・連絡・ 相談をしております!
草加市を中心に、埼玉県 全域のご相談に対応
 

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 059 遺産…

  • 058 遺産…

  • 057 相続…

    安心してお任せすることができました。金額があらかじめわかるのが良いと思います。 また機会がありましたら宜しくお願いします。

  • 056 相続…

    少し安心しました。 一人で悩んでいると心のダメージがあるので、相談することで解消されると思います。 親切に対応していただきました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP