相続放棄
[最終更新日]:2018/03/31
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続の放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため今問題となっている相続に関しては、代襲相続は(相続放棄をした相続人に子がいて、その子が代わりに相続すること)されません。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。
4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しかも撤回はできません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等必要書類の取得
1.亡くなった方の戸籍謄本、
2.亡くなった方のの住民票除票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースのよって上記以外の書類も必要となります。
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
●亡くなった方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票
●相続放棄する人の戸籍謄本
●相続放棄申述書
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手