みずほ銀行の預金の相続手続きについて
[最終更新日]:2021/08/30
みずほ銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
みずほ銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、みずほの預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
みずほ銀行の相続手続きの流れ
1 相続の申し出・相続関係届書の受領
・取引店またはお近くの支店で相続の申し出をします。
・今後の相続手続の案内をしてくれます。
・残高証明が必要な場合は、その案内も受けてください。
2 必要書類の準備
① 遺言書がない場合の必要書類
一般的な、遺言書のない場合の必要書類は以下のとおりです。
・亡くなられた方の戸籍謄本(※)
みずほ銀行の場合、16歳の誕生日以降の戸籍があればよいとされています。
・相続人の戸籍謄本(※)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人の印鑑証明書
発行日より6ヵ月以内。融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの
・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印(名義書換の場合は、取引印も)
・預金通帳・証書等
・銀行所定の書類(相続関係届書)
ケースによっては上記以外の書類が必要になります。
② 遺言書がある場合の必要書類
・遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料
・亡くなった人の戸籍謄本(※)
・受遺者・遺言執行者の印鑑証明書
発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの
・遺言執行者選任審判書
遺言執行者が裁判所に選任されている場合に必要となります。
・受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・みずほ銀行所定の「相続関係届書」
(※)亡くなった方、相続人の戸籍謄本は「法定相続情報一覧図」を提出する場合は提出不要です。
3 必要書類の提出
必要な書類が揃ったら銀行に提出します。
予約してから行くと待ち時間が少なくてよいです。
4 払戻し等の手続き
2~4週間程度で手続きが終了します。
提出した書類は返却されます。
みずほ銀行の残高証明書の取得方法
1 残高証明書が必要になる場合
・遺産分割協議をする場合や相続税の申告をする場合等に必要となります。
・残高証明書の申込みは、取引店でも、それ以外の支店でも行うことができます。
2 残高証明書の取得の必要書類
・被相続人、相続人の戸籍謄本などもしくは、法務局発行の法定相続情報一覧図
・来店する相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)及び実印
・発行手数料
3 残高証明書の発行手数料
・みずほ銀行の残高証明書は1通あたり880円(消費税込)がかかります。
4 残高証明書の受取方法
・残高証明書の発行の申込み時に店頭か郵便等を選択します。
・郵便の場合は、受付日から1週間~10日程で郵送で届きます。
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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 22万円 |
500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
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