相続税評価額の算出
[最終更新日]:2018/03/01
相続税の申告で必要な評価額は、国税庁の「財産評価基本通達」にあります。
評価方法に共通な原則や評価方法を具体的に規定し、取扱いを統一することを目的としています。
遺産分割では財産の相場を基準に行いましたが、相続税評価額は一般的な相場と異なる場合があるのは、そのためです。
財産の相場を基準に行う遺産分割とは異なる点です。
土地の評価に用いる「路線価」などは、国税庁のホームページや税務署でも調べることができますが、実際に土地の評価をするとなると、かなりの専門知識が要求されます。
土地の評価方法
土地の評価方法には、(1)路線価方式と(2)倍率方式があります。
(1) 路線価方式
国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。
評価方法としては、「路線価」×「土地の面積」で計算します。
ただし間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整(補正)をします。
主に市街地で採用される方式で、毎年8月に各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
算出方法 : 路線価 × 補正率・加算率(※) × 宅地面積
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
路線価が定められていない都市郊外の地域で採用される方式です。地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
算出方法 : 宅地の固定資産税評価額 × 倍率
(3)借地の評価
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。
建物の評価方法
(1)自用家屋
算出方法:固定資産税評価額×1.0
(2)貸家
算出方法:固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合(通常30%))
上場株式の評価
以下の4つのうち、最も低い金額で評価します。
1)相続開始の日の最終価格
2)相続開始の月の毎日の最終価格の平均額
3)相続開始の月の前月の毎日の最終価格の平均額
4)相続開始の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
預貯金の評価
原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払いを受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
相続開始時点で、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利については、その契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の額によって評価します。
死亡保険金の評価
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
算出方法 : 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金の評価
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準じる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
算出方法 : 受給金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)