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預貯金の名義変更

[最終更新日]:2018/03/21

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結し、払い戻し等の手続きができなくなります。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、各金融機関と役場を何度も往復することにもなり、非常に煩雑です。

当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

金融機関別の必要書類はこちら

●みずほ銀行の手続き>> ●ゆうちょ銀行の手続き>> ●埼玉りそな銀行の手続き>> 

●武蔵野銀行の手続き>> ●埼玉縣信用金庫の手続き>> ●川口信用金庫の手続き>>

●青木信用金庫の手続き>>

金融機関として(よくみる口座の順番)

・ゆうちょ銀行
・埼玉りそな銀行
・武蔵野銀行
・埼玉縣信用金庫
・城北信用金庫
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・JA
・川口信用金庫
・青木信用金庫

その他の金融機関で一般的に必要な書類

【1. 遺言書あり】

・お取引先金融機関所定の相続手続き書類

遺言書

検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)

その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

・遺言者の預金通帳、証書等

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関

もあります。

【2.遺言書なし】

遺産分割協議書がない場合

・お取引先金融機関所定の相続手続き書類

被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳等

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

3)調停・審判に基づく場合

・お取引先金融機関所定の相続手続き書類

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)

その預金を相続される方の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳等

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。

 

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