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遠方の土地を相続したが、名義がご先祖のままだったケース

状況

さいたま市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた遠方の土地の中に古いご先祖の名義のままになっていた土地があるとのことで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず戸籍調査を調査しました。

調査をした結果、不動産の名義人のご先祖から次々と家督相続が行われて戦前に祖父が家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

そこで、祖父の相続人全員で遺産分割協議書を行う必要がありましたので、当事務所で遺産分割協議書案を作成いたしました。

結果

無事に遺産分割協議が成立し、相続登記を行うことができました。地方の山林や農地の場合、古い名義のままになっていたり、中にはきちんと所有権の登記すらされておらず、スムーズに登記できない場合もあります。

今回のケースでも、登記簿上は表題部のみで所有権の登記がない土地でしたので、法務局との間で事前の協議を行った上で相続登記を行い、無事に相談者の名義にすることができました。

 

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