相続放棄と限定承認
[最終更新日]:2021/04/04
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ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
一般の方が「相続を放棄した」と言った場合、①家庭裁判所で相続放棄の手続をした場合よりも、②遺産分割協議をして財産を取得しないこととなった場合、の2通りの意味があります。
②の遺産分割協議の場合は、債務を相続人の一人が負担すると定めたとしても、債権者がそれを認めなければ、他の相続人も依然として債権者からの請求を受ける立場にありますので、注意が必要です。
限定承認
遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。
被相続人の財産や債務がどの程度あるか不明な場合などに用いられます。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、自身が相続人であることを知ってから3か月経てば相続放棄はできなくなりますので十分注意が必要です。
ただし、亡くなったことは知っていたが、相続するものは何もないと思っていた故人に債務があったことが、後々判明したようなケースでは、例外的に認められる場合があります。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)