父名義の不動産を子に贈与したケース
・状況
草加市在住の、ご高齢のお父様と同居されているお子様からのご相談でした。
お父様が亡くなった後も相談者様が住み続けられるよう自宅である土地建物を取得したいとのことでした。
相談者様には姉が1人います。
・当事務所からの提案&お手伝い
今すぐ生前贈与してもらう方法、遺言による方法があることと、そのメリット・デメリットをご説明いたしました。
お二人は生前贈与をする方法をご選択されましたので、生前贈与を行いました。
なお、贈与税は、相続時精算課税を選択することにより回避することができるケースでした。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
・結果
お父様とも面談させていただき、無事に名義変更を済ませることができました。
また、相続時精算課税制度の選択については、税理士の先生をご紹介いたしました。
司法書士からのコメント
生前贈与のご相談があっても、お父様・お母様が認知症により判断能力が低下してしまっていたため、お断りせざるを得ないケースが結構ありますので、ご相談はお早めにされることをお勧めいたします。