# （負担付）死因贈与契約

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- 公開日: 2017-12-06T21:43:56+09:00
- 作成者: 管理者

「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。
これに負担を付したものが負担付死因贈与契約です。

### 死因贈与契約の特徴は以下の通りです。

###### **◇贈与を受ける人の承諾が必要**⏎  **◇契約とともに権利義務が発生する** **◇原則として一方的な撤回は不可**

贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われています。

ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。
 遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

### 負担付死因贈与契約の「負担付」

「負担付」というのは、贈与をする方が贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。
具体的には、「今後の身の回りの世話を続けて欲しい」、「同居して面倒を見て欲しい」
といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、
使い勝手の良い制度になっています。

### （負担付）死因贈与契約の注意点

（負担付）死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、
相続人間でトラブルが起きたりしないようにしておくことです。

### 契約した内容を明確にした「契約書」として、残しておくことが大切で、その際に重要なのは、以下の２点です。

**■贈与の対象資産**
 資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。 死因贈与契約も遺言書と同様に、
遺言執行者を指名することが可能です。

**■負担付の場合は負担の内容**

### 公正証書を利用する

死因贈与契約というのは一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと贈与をする方が後で撤回することができます。
負担付死因贈与を受ける場合、負担が前提ですから、後で撤回されないために、益々書面の重要性が高まります。

贈与契約書には有効性を否定しにくい公正証書を利用するのが、最も安全かつ確実と言えるでしょう。

### 負担付死因贈与契約の解除

負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。

まず負担が履行されていない場合、問題なく撤回することが可能です。 また、負担のない死因贈与契約の場合は、
これもいつでも解除が可能です。

しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。

ただし、解除することにやむをえない「特段の事情」があれば、解除することができます。

通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、
執行が確実に進められることでしょう。
