# 相続税対策

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- 公開日: 2017-12-06T21:45:25+09:00
- 作成者: 管理者

安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて２つの柱があります。

###### **１つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。**⏎  **２つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。**

もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、
その都度ご紹介したいと思います。

相続税対策の一例を以下にご紹介します。

### 生前贈与によって相続税を節税する

他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。

これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、
結果として納めるべき相続税が減るというものです。

子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、
親の死亡時に保険金としてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。
この方法は、贈与した資金の使用目的が決まっているため、多額のお金を手にしても子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。

そのためには税務署に「贈与事実」の心証が得られるものを、確実に残しておくことに注意しましょう。

###### **・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する⏎  ・１１０万円以上の贈与をして、申告書を提出し、納税する  ・贈与税申告書を保存する ・贈与者は生命保険料控除を活用しない ・その他、贈与の事実を認定できるもの　

受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、
ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談ください。

※なお、相続開始前３年以内の贈与は、相続税の対象になってしまうため、早めに取り掛かることをお勧めいたします。

### 生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、
このタイプの対策です。

具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、５００万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります（
生命保険の非課税限度額といいます）。

保険金受取人および被保険者を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、
相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。

解約返戻金のないものは評価されません。

なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、解約返戻金相当額が振込保険料相当額より少ない場合には、
相続財産の評価が下がることになります。

相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、
実行していただきたいと思います。
