# まずはトラブルを防止する

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- 公開日: 2017-12-06T21:44:47+09:00
- 作成者: 管理者

トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、**生前贈与**です。

生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では、遺言と同じ効果があります。

しかし遺言と異なるのは、ご自分が元気なうちに財産を実際に譲ってしまうという点です

贈与者本人（親）は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを受贈者（
子）に直接伝えることも可能です。
 しかも、受贈者（子）も感謝の気持ちを直接、贈与者（
親）に伝えることができます。

相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例、などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、
相続時精算課税制度を選択することも有効です。

### 遺言の効用

そもそも相続財産は、**遺言者本人の物**です。

生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後に財産を誰にどの位譲るかも、
持ち主（遺言者）の自由です。

ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、
相続人はその意思に従って財産の分配を受けることになります。つまりは、相続人は本来、
遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。

遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。

法的な不備があると遺言が無効になってしまい、苦労をして遺言書を遺した意味が吹き飛んでしまいます。

また、財産の内容やそれをどのように分割できるか、そして遺留分への配慮について理解していないと、
遺言書を遺したことが紛争のきっかけになってしまいます。付言事項として、配分を決めた理由や心情を記載しておくことをお勧めいたします。
