# 財産管理委任契約

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- 公開日: 2017-12-06T21:39:05+09:00
- 作成者: 管理者

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、
事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。
通常、任意後見契約とセットで用いられます。

財産管理委任契約の特徴は、

**●当事者間の合意のみで効力が生じる**

**●内容を自由に定めることが出来る**

ということでしょう。

### 財産管理委任契約のメリット

**・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる**

**・開始時期や内容を自由に決められる**

**・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能**

### 財産管理委任契約のデメリット

**・任意後見契約と異なり、必ずしも公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、
社会的信用が十分とはいえない（公正証書にすることをお勧めします。）**

**・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい**

**・成年後見制度のような取消権はない**

以上のことをしっかりと踏まえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
 また、
財産管理委任契約よりも、民事信託（家族信託）の方が有効な場合もありますので、ご相談ください。
