# 成年後見制度の種類

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- 公開日: 2017-12-06T21:37:51+09:00
- 作成者: 管理者

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。

### 成年後見制度には

**（１）任意後見制度**
 **（２）法定後見制度**

があります。

##### （１）任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者（任意後見人）を選んでおきます。
将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「
任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。
任意後見人は複数人でも構いませんし、法人がなることもできます。

##### （２）法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
 
選ばれた法定後見人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の３つのタイプにわけられます。
 **●補助／判断能力が不十分である****
●保佐／判断能力が著しく不十分である** **●後見／ほとんど判断することができない**
