# 不動産の名義変更（相続登記）の手続き

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- 公開日: 2017-12-06T20:36:20+09:00
- 作成者: 管理者

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相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。

不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、
できるだけ速やかに行ってください。

### 不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

**（１）遺産分割協議の成立**

**（２）登記に必要な書類の収集、作成**

下記の必要書類をご参照ください。

**（３）登記申請書の作成**

登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
 司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。

**（４）法務局への登記の申請**** **

登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ１週間～１０日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

### 不動産の名義変更に必要な書類

#### **亡くなられた方（被相続人）の書類**

##### ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等　※

相続人を確定するために必要です。

被相続人の死亡した旨の記載がある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、本籍地を他の市区町村に移していたり（転籍）、婚姻や養子縁組などをされている場合、
以前の本籍地所在地の市区町村で、戸籍謄本等を取得しなければなりません。

これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、
手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で埼玉県に本籍を変更した場合には、
最低でも3ヶ所  （  東京都、静岡県、埼玉県  ）  それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

##### ② 除票または、（除かれた）戸籍の附票の写し　※

登記の記録上の住所と照らし合わせることで、亡くなった方と登記記録上の人物が同一か確認します。

#### **相続人の書類**

##### ① 法定相続人全員の戸籍謄本　※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

##### ② 遺産分割協議書　※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

##### ③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議に添付します。

##### ④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し　※

相続人の住所地を確認するために必要です。

##### ⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書（一番新しい年度のもの）　※

相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。

##### ⑥ 相続する物件の登記事項証明書　※

相続登記を申請する準備として、不動産の内容を確認したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

（ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります）

限られた時間の中で、これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて、少しでも不備があると、再度、役場へ行き、取得し直す必要が出てきます。
戸籍は独特な記載の仕方がされていて、そこから相続人を調査することは専門的知識が必要となります。
昭和初期の戸籍ともなると、文字を解読するだけでも大変です。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、
全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

### 登記の費用について

登記を申請する際には税金（登録免許税）の納付が必要になります。

その際必要になる税金（登録免許税）は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に
１０００分の４を乗じた価格となります。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

[相続手続きのサポート費用はこちら＞＞](https://office-saitoh.com/fee)
