# 遠隔地の相続手続き

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- 公開日: 2018-01-10T12:31:03+09:00
- 作成者: 管理者

### **預貯金・株式などの名義変更**

**実家から離れて暮らしていると、
 相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか？

 

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地元を離れて都市部で暮らしていても、
 親族が亡くなられた場合、 預貯金や株式などの相続に関する さまざまな手続きを行なう必要があります。

しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、
 相続の手続きのために何度も帰省することは

**難しいのではないでしょうか？**

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そんなあなたのために、
 **当事務所では、 預貯金・株式および不動産などの  名義変更をすべて代行 しております。

お客様が帰省される日程に合わせて
 手続きが終わるように、事前にお電話やメールでのやり取りも可能です。

地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方は
 ぜひ、当事務所にお任せください。

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**期限内に相続手続きを済ませなければ思わぬ不利益を被るかもしれません。**

**当事務所はお客様の帰省するタイミングに合わせて1日でご対応させていただきます。**

### **必要な書類と手続の順番**

それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。

#### **預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識**

被相続人が死亡し、**相続が開始して遺産分割協議が成立するまで**の間、亡くなった方の預貯金は、
遺産として**相続人全員の共有の財産**となります。ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、
使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。（
停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。）

そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに**相続人全員の署名・捺印**を求められます。

預貯金の相続について公正証書遺言（自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。）がある場合には、
そのまま金融機関に持って行きます。

逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、
名義変更の手続きを行う必要があります。

ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、
基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。

[不動産の名義変更（相続登記）はコチラ](http://www.miyazaki-souzoku.com/210/21015/)

#### **必要書類**

**　１．各金融機関所定の払戻し請求書など（相続人全員の署名・捺印が必要になります。）


２．亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍（除籍・改製原戸籍謄本など）
 
　
３．相続人全員の戸籍謄本
 
　４．相続人全員の印鑑証明書
 
　５．遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類


６．預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など

※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
 ※遺言がある場合は、遺言が必要です。（
自筆遺言の場合は検認が必要です。） ※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。

ここで、重要なのは
 **①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要**
だということです。 必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は
2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、
各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」
と改正前の紙で作られた「改製原戸籍（古い戸籍）」が存在しています。

更に、昭和32～40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、**被相続人の方がご高齢であればあるほど、
存在する戸籍は増えていきます。
 
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、
上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。

被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。

その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。

また、**休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、
その都度、やり直しをしないといけません。**

最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。

#### **相続による預貯金の名義変更の流れ**

もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。

##### **銀行に相続発生の届出　口座の凍結**

銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る（口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。）

##### **戸籍などの必要書類の収集**

故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める

 3. 
    ##### **相続人の確定**
    

全ての戸籍を調査して相続人を確定する　　　　　

##### **相続財産の確定**

貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する　　　　

 5. 
    ##### **相続人全員による遺産の分け方の話し合い（遺産分割協議）**
    

相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする　

##### **金融機関所定の相続手続依頼書を記入**

各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類やその有効期限、
各手続きが異なりますので事前に確認する　　　　

##### **払い戻し**

現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる

**預貯金[の名義変更（相続登記）はコチラ](http://www.miyazaki-souzoku.com/250/25010)**

 

#### **自分で名義変更を行う場合の、よくある事例**

預貯金・株式・土地建物（相続登記）などの名義変更はご自分ですることももちろん可能です。
しかし、銀行員の方はプロではないので、以下のようなことが起こることが多々あります。

 

 

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**「名義変更をしたいんですけど、必要な書類をいただけますか？」**

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**「少々お待ちください。確認してまいります。」**

**「こちらの○○と△△をお持ちください。」**

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**「わかりました。ありがとうございました。」**

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 |  …数日後 |    |  
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**「名義変更に必要だといわれた○○と△△を持ってきました。
 
これで名義変更をお願いします。」

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**「申し訳ありません。こちらの書類だけでなく、
 
□□の書類も必要になりますので、こちらもお持ちください。」

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**「あ、そうだったんですね。ありがとうございます。
 
また後日お伺いします。」

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**「お待ちしております。」**

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 |  …さらに数日後 |    |  
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**「名義変更の書類を持ってきました。これでお願いします。」**

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**「少々お待ちください。」
 

 
「申し訳ありません。△△の書類にはお客様だけではなく、
 
××さんの署名と捺印も必要になります。」

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**「（そんなこと言われてないのに…）わかりました。」**

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 |  またさらに数日後 |    |  
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**「この書類で名義変更をお願いします。」**

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**「かしこまりました。少々お待ちください。」
 

 
「お待たせしました。ええとですね、お客様の場合、これらの書類とは別に、☆☆の書類も合わせて必要になるようでして…」

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**「こちらはもう何度も来てるんです。**

**1****度で必要な書類はいただけないんですか！」**

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**「大変申し訳ありません」**

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このように、何度も金融機関へ足を運んだという方が大勢います。

名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。

司法書士は必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集める必要がありません。
そのため、司法書士に依頼していただければ、地元を離れて生活していてもよりスピーディーに安心して手続きを終わらせることができます.

 

 
