# 自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

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- 公開日: 2017-12-06T21:41:53+09:00
- 作成者: 管理者

Ａさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。

そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のＢさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Ｂさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権は
Ａさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

##### 民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をＡさんのもとに残すことが可能です。

まずＡさんの財産である自社株をＡさん自身に信託します。（イメージしづらいかもしれませんが、
こういったことも可能です）
 この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Ａ
さん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者（預けられた財産から得られる利益を受け取る人）を息子のＢさんに設定します。

そうすることで、自社株の経済的価値はＢさんへと移ります。 課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、
信託の場合は受益者であるＢさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることにはなります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。
