# 相続人が行方不明の場合

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- 公開日: 2017-12-06T20:49:28+09:00
- 作成者: 管理者

### 相続人の中に不在者がいる場合の相続手続

相続人の中に、長期間行方不明の方（不在者）がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。

※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。但し、
被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、
被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、
予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。

### 不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、
次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 被相続人の財産に関する資料（必須ではありません。）

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案（必須ではありません。）

10. 収入印紙800円

11. 予納切手（裁判所によって異なります。）

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。
弁護士や司法書士といった専門職が候補者となることが多いです。

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
 ※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、
ご注意ください。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、不在者の財産で管理人の報酬や経費を賄うことができない場合は、
裁判所から予納金を納めるよう命じられることがあります。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、
銀行で一括納付します。

### 不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、
不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、
連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

### 当事務所の遺産分割サポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、
全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、
故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、
知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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### 相続人が行方不明のケースを解決した事例

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査」を事前に申し込む必要があります。

外務省の「所在調査」の手続きは、全て郵送で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、
不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、
連絡先を届け出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

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