# 相続人が未成年の場合

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- 公開日: 2017-12-06T20:49:12+09:00
- 作成者: 管理者

### 未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の２つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「
利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、
お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

### 相続人が未成年のケースを解決した事例

Ａさん（男性、３８歳）は、妻・Ｂさん（３６歳）と子供であるＣさん（１６歳）と暮らしていましたが、
Ａさんが突然事故で亡くなりました。

預貯金や不動産の相続手続をするには、遺産分割協議をする必要がありますが、未成年者である
Ｃさんは遺産分割協議をすることができません。

また、親権者であるＢさんも相続人の一人なので、代理してあげることができません。

そこで、家庭裁判所にＣさんのために特別代理人を選任してもらい、Ｂさんと特別代理人とで遺産分割協議を行うこととなりました。

### 当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、
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