# 海外に在住している相続人がいる場合

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- 公開日: 2017-12-06T20:48:56+09:00
- 作成者: 管理者

### 相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

唯一気を付けることは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。

相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
 ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、
印鑑証明書が発行されません。

そこで、次のように対応します。

#### ①署名証明書（サイン証明書）を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書（
サイン証明書）を現地の日本領事館等で発行してもらいます。遺産分割協議書を領事館に持っていき、
領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

#### ②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住者の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書の発行を受けるには、以下の要件が必要となります。

**・日本国籍を有している。**
 **・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。****・
発行手数料を現地通貨で支払う。**

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

### 海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

高橋浩二さん（仮名）は、亡くなったお姉様の相続のご相談で来所されました。高橋さんは
３人兄弟で、一番上のお姉さんは１０年前に他界しており、お子様が一人います。今回亡くなられたのは
２番目のお姉さんで、夫も子もいないとのことでした。

相続人は高橋さんと甥である杉田博さん（仮名）の二人です。
 ただ、杉田さんは１０年前から中国に住んでいて、
連絡先はわかるものの長らく連絡はとっていないとのことでした。

高橋さんは相続手続きの一切を任せたいとのことでしたので、当事務所で遺産整理業務を受任し、
杉田さんに手紙を出して意向確認をして、メールや電話で連絡を取りながら、遺産分割案を作成し、
了承を得た上で遺産分割協議書を作成いたしました。

杉田さんに書類を送り、領事館で署名証明をしてもらい、無事相続手続きを進めることができました。

このケースは、相続人が海外にいる場合でしたが、他にも、海外在住の相続人が一時帰国される場合や、
相続人が外国籍になっている場合など様々なケースがあり、解決方法も異なります。

### 当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、
全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、
故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、
第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、
いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、
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当事務所では**司法書士が遺産管理人**を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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