# 遺産分割協議の失敗事例

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- 公開日: 2017-12-06T20:02:42+09:00
- 作成者: 管理者

### ≪ケース1≫　遺産分割協議後、共有持分を売買する

両親の残した住居と土地を兄の健太さん（仮名）と妹の佐代子さん（仮名）が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。
金融資産は二人で平等に分けました。

不動産を相続した時の持分割合は、健太さんが４分の３、佐代子さんが４分の１ですが、
数年後に自宅の老朽化に伴って建て替えを検討することになりました。
 しかし土地が佐代子さんとの共有のままでは、
抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要となることが判明し、佐代子さんは反対の意思表示をしました。
結局、健太さんは佐代子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。

その結果、

**・健太さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
 
・佐代子さんの負担……
土地売却に伴う譲渡所得税

の経費が発生しました。

佐代子さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、

時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。

### ≪ケース2≫　納税などの関係で、遺産分割協議を急いでしまう≫

孝さん（仮名）の亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計
３つの不動産を残していました。
 それらを相続したのは、妻（孝さんのお母さん）と子供
３人（孝さん、壮太さん、太一さん）です。

それらの土地には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で遺産分割を急いだ結果、
すべての土地建物を各相続人が４分の１ずつ共有することで遺産分割をしました。

後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割協議のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、
税務上の問題が起きる可能性があったため、 結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになったのです。

また、子供３人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、さらには交換した土地に評価の差があるため、
差額分に対して贈与税がかかってしまいました。

「とりあえず共有にしておこう」は後で悔いを残すことに。

 

この二つのケースは、兄弟姉妹・親子間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有として遺産分割をした例です。

ところが建替え問題等が後になって発生して、本来払わなくてもいい税金が余計にかかってしまったのです。

二つの事例の対処法として、ケース１では土地を健太さんが、金融資産を佐代子さんが相続しておけば、
土地購入に伴う不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税はかかりませんでした。
 その際、
土地評価額と金融資産の差額を「代償分割」することで、後日の手続きも必要なかったと考えられます。

ケース２では、居宅の土地には孝さんの家族と両親の住む二世帯住宅が建っていたこともあり、
孝さんのお母さんと孝さんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・
建物を相続しておけば良かったと考えられます。

 

このように、急な相続発生で気持ちも動転している中で「とりあえず共有にしておこう」
と遺産分割をしてしまうのは、よくあることなのかもしれません。しかし将来のことを考えると、
浅はかな選択をしてしまったと言わざるを得ません。
 遺産分割による不動産の共有には、
より慎重に対応するのが賢明と言えるでしょう。

更に兄弟姉妹は仲がよくても、親の死後に関係が変化し、相続問題で大きな争いになることもあります。

それぞれに抱えている状況が違うので、そのこと自体を責めることはできません。しかし当初から相続に精通している司法書士に相談して、
後に悔いを残さない対策をとっておくことが、大切な財産を守ることになるベストな選択肢と言えるでしょう。
加えて、人間関係を悪くせずに平和に過ごせるという、金銭では解決できない幸せを得ることができるのです。
