# 遺産分割協議のＱ&Ａ

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- 公開日: 2017-12-06T20:02:24+09:00
- 作成者: 管理者

#### Q1）夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は子どもを身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか？また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか？

**A1）**相続における胎児の扱いについては、法律上、次のような規定があります。

【民法 第886条】

①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 ②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、
適用しない。

したがってまだ生まれてきてはいませんが、あなたが身ごもっているお子さんには、相続人となる権利があるのは確かです。

さて、問題は、遺産分割の方です。
 胎児が生まれてくることを前提に先に遺産分割を行ってしまうと、
後々に遺産分割をやり直すケースが出てきます。

例えば生まれてきた子どもが一人だとすると、相続人は妻と子で、それぞれ法定相続分は
1/2ずつになります。
 しかし子どもを流産してしまった場合では、相続人は夫の両親と妻になり、
法定相続分は夫の両親が1/3、妻が2/3です。 夫の両親が既に亡くなっていて夫の弟が生存していれば、
法定相続分は夫の弟1/4、妻が3/4となります。

このように子どもが実際に生まれてくるかどうかで、誰が相続人になるのか変わってきますし、
法定相続分も変わってきます。

そこで実務上は、胎児が生まれてから遺産分割を行う方が無難だとされています。

胎児が生まれてくる前にも胎児名義の相続登記を申請することは可能です。
 しかし名前を登記できませんので、「
亡鈴木〇〇妻鈴木〇子胎児」となります。 実際に生まれた後に氏名変更の登記が必要になりますし、
残念ながら死産の場合には、 「錯誤」を理由に所有権更正の登記をする必要があるなど、
煩雑にならざるを得ません。

相続税の申告については、別途税法上の注意があります。

#### Q2）所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか？

**A2）**現在の住所が分からずに連絡が取れないという場合には戸籍を辿って、現在の戸籍の附表を取り寄せて今の住所を探し出すことができます。

現在の住所が分かっても、そこに住んでいない等連絡が取れない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。

選任されたこの財産管理人は家庭裁判所の許可を得た上で、不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
この他、行方不明の状態が7年以上続いているような場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、
受けて、死亡したものとみなしてもらう方法もあります。 船舶事故や震災等に遭って、その後
１年以上生死不明の状態にある場合にも、失踪宣告の申し立てができます。

#### Q3）父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか？

**A3）**相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。

なお、被相続人（当該事例では父）の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。

この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、改めて遺産分割協議をするのではなく、
認知された子の相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。

#### Q4）相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか？

**A4）**未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。

そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません（民法第
８２６条）。
 つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第
826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。

どういうことかと言いますと、母親の相続分が増えれば増えるほど、子どもの相続分は減っていく関係にありますから、
母親が子どもの代理人になるのは好ましくないということです。

また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。

子と他の子との利益が相反するからです。

特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。

**・申立書1通
 
・申立人（親権者）、子の戸籍謄本各1通
 
・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票

・
利益相反行為に関する書面（遺産分割協議書の案）

##### 申立に必要な費用

**・子1人につき収入印紙800円
 
・連絡用の郵便切手（申立てされる家庭裁判所へ確認してください。）

※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合もあります。

#### Q5）私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか？

**A5）**認印は使用できません。お住まいの市区町村役場に印鑑登録をして、実印を用意してください。

印影の文字が判読ができないものや鮮明でないものなどは登録できません。登録できる印鑑・
できない印鑑が決められていますので、 詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。

#### Q6）海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか？

**A6）**大使館や領事館で、「在留証明」や「署名証明」を取得することで、対応できます。

署名証明には複数の形式がありますが、遺産分割協議書の場合には相続人が領事館に遺産分割協議書を直接持参し、
領事の面前で署名する方法が最も無難だと思われます。

#### Q7）遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか？

**A7）**実務的には相続人の人数分作ることが一般的です。後々のトラブル防止のためにもそうすべきでしょう。

遺産分割協議書は、**銀行預金を特定の相続人が取得する（口座の名義変更・解約）場合****、
不動産の所有権移転登記（相続を原因）をする場合、自動車の所有権移転登録する場合、
相続税の申告時（配偶者の税額軽減の特例を受けるときなど）にも必要となる書類ですから、
その分を計算して作る方がよいでしょう。**

#### Q8）不動産と借金は長男が相続すると言う遺産分割協議書は可能でしょうか？

**A8）**そのような遺産分割協議書も可能ですが、借金については注意点があります。
 
たとえ「すべての借金は長男が相続する」と協議書に記載しても、債権者にそのことを主張することができません。

債権者は法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。
 なお長男以外が債権者に返済した場合は、
その返済した金額を長男に請求することができます。

#### Q9）兄弟３人で父の遺産を相続することとなりましたが、長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金３０００万円を二男、三男で半分ずつ分けることで合意をしております。このような場合に、遺産分割協議書を作成する必要はありませんでしょうか？

**A9）**後日の紛争を避けるためにも、協議の内容を明確にした書面を残したほうがよいでしょう。

また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となりますから、遺産分割協議書は作成すべきです。

例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には必ず遺産分割協議書が必要になります。

#### Q10）父が亡くなり、遺言書が出てきました。しかし兄弟で話し合った結果、遺言書に書かれた内容と違った遺産分割をすることに全員で合意をしました。問題はないでしょうか？

**A10）**遺言があっても、相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割協議は可能です。
ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要となりますし、遺言執行者がいる場合には、
遺言執行者の同意を得るよう努めることです。

#### Q11）姉と二人で亡くなった父の遺産（土地、現金）を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが、しばらくして、別の銀行口座に現金（８００万円）があることが判明いたしました。遺産分割協議はやり直しとなるでしょうか？

**A11）**このようなケースを想定して、専門家は遺産分割協議書に「協議後存在が判明した相続財産は
○○が相続する」という文言を入れておくことが多いのが実際のところです。

一般に、新たに判明した財産が相続人にとってそれほど重要ではなく、遺産分割協議の内容を左右するものでなければ、
新たに判明した財産について、協議すれば十分です。
 しかし、いったん作成した遺産分割協議書の内容に影響を与えるほどの重要な財産が判明した場合には、
遺産分割協議をやり直す必要があるでしょう。
