# 子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

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- 公開日: 2018-05-21T09:45:31+09:00
- 作成者: 管理者

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### 状況

都内にお住まいの夫婦からのご相談でした。

夫婦ともに年齢が50代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にお互いにスムーズに相続できるようにしておきたいという事で、
ご相談にいらっしゃいました。

###  当事務所からの提案＆お手伝い

お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、公正証書遺言の作成をご提案しました。

遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、
相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

現時点では最終的な相続人を誰にするかなどは決まっていないということでしたので、シンプルな遺言書になりました。

お二人の職場に近い都内の公証役場と連絡を取り、文案を作成してもらった上で、アポイントを取り、
公証役場へ出向いていただきました。

### 結果

無事に公正証書遺言を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

遺言を公正証書で作成しておくと、公証役場で原本を保管してもらえますし、検認手続が不要ですので、
遺言の執行をスムーズに行うことができます。

遺言書は自筆でも作成できますが、法定の要件を満たしていないと無効ですし、後の事情変更に対応できず、
一部または全部の効力を発揮しない場合があります。

初回相談は無料ですので、是非一度ご相談にいらしてください。
