# 被相続人の妻が認知症であったため、後見開始の申し立てをして、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

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- 公開日: 2018-05-01T11:11:21+09:00
- 作成者: 管理者

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### 状況

草加市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
 遺産分割協議をしようにも、
母が認知症で判断能力がなく、どうしたらよいかとのご相談でした。

### 当事務所のご提案&お手伝い

まず母のために成年後見人の申立てを行う必要があります。
 相談者が成年後見人になることもできますが、
相談者自身も相続人であるため、遺産分割協議を行うためには、さらに特別代理人の選任申立てを行う必要があります。
成年後見の申立てから、特別代理人の選任申立て、各種相続手続きまで一連の手続きをサポートさせていただきました。

### 結果

成年後見人の申立てによって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任されました。
その後、母方の親族を候補者として特別代理人の申立てを行い、これも無事選任されました。
そこで、特別代理人と相談者との間で遺産分割協議が成立いたしました。
 その後、当事務所にて不動産の名義などの相続手続きを行いました。

相続人の1人が認知症などの障害を患っており、遺産分割協議ができないケースが最近増えてきています。

この場合、多くの手続きを行う必要があり、解決まで数か月かかりますので、不安に思う方もいらっしゃいます。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。

特に、当事務所では専門職として成年後見人に就任して、成年後見人としての業務も行っておりますので、
親族の方が成年後見人に就任した場合も、しっかりとサポートすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。
