# 亡くなった父親に実は前妻とその間の子がいたことが発覚したケース

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- 公開日: 2018-04-09T09:18:36+09:00
- 作成者: 管理者

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### 状況

草加市にお住まいの方からお父様が亡くなったことによる相続のご相談でした。

相続人はお母様と自分の二人で、相続登記をして欲しいとのご依頼でした。

そこで、戸籍を調べてみると、お父様は若い頃に一度結婚して、子供を一人もうけるも、
すぐに離婚してしまったという過去があることがわかりました。

お父様は生前このことについては一切言わなかったそうです。

### 当事務所の対応

前妻との子供あてに手紙を送り、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお伝えしたところ、
相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。

### スタッフの感想

両親が離婚をして母親が親権者となった場合、父子の親子関係がなくなると勘違いされる方もいらっしゃいますが、
親子関係はなくなりません。

当然前妻との間の子も相続人に当てはまりますので、協力してもらう必要があります。

しかし、それまでの経緯もあり、相続人同士で直接連絡を取ると感情的になってしまう場合でも、
司法書士が間に入って連絡窓口となることで、冷静に話を聞いてもらえる場合もあります。

当事務所では、草加市にお住まいの方を中心に数多くの相談をお受けしており、このような疎遠な相続人対応も多くやってまいりました。

是非、お気軽にご相談下さい。
